○有田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年7月21日有田市規則第10号
有田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び浄化槽法並びに
条例の例による。
(収集又は運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)
第2条の2 条例第7条の2第1項に規定する再生利用等が可能な一般廃棄物は、新聞紙、雑誌、チラシ、ダンボール、ペットボトル、衣類、びん、缶及びその他金属類とする。
(清掃指導員)
第3条 占有者等に対し廃棄物の処理及び清掃に関して主として啓蒙指導の職務を行わせるため、必要に応じ清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、有田市職員及び有田市民のうちから市長が任命する。
3 清掃指導員は、第1項の職務を行う場合は、その身分を示す証明書(
第1号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(処理業の許可申請等)
第4条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処理業許可申請書(
第2号様式)を、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(
第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。取扱廃棄物の種別並びに収集、運搬及び処分の別を変更しようとする場合も同様とする。
2 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定により処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、前項の申請書に記載した事項(前項後段に掲げるものを除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(
第3号様式)により、市長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名。)並びに営業所の所在地及び名称の変更にあっては、この限りでない。
3 許可業者は、前項ただし書に掲げる事項を変更したときは、速やかに許可申請事項変更届(
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(処理業の許可基準)
第5条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が有田市内に住所を有する者(法人にあっては有田市内に主たる事務所又は営業所を有する者。)であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。
(3) 一般廃棄物処理業にあっては、申請者が法第25条から第29条までの罪を、浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法第59条から第63条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。
(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当するものがいないこと。
(5) 一般廃棄物処理業にあっては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車輌(格納できる車庫又は定置できる適当な場所を有するものに限る。)設備及び器材を有し、かつ業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(6) 浄化槽清掃業にあっては、申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するための基準は、前号の規定を準用する。
(許可証の交付)
第6条 市長は、許可業者に対し、許可証(
第5号様式)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第7条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届出て、許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(
第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(業務の廃止及び休止)
第8条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(
第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法及び浄化槽法並びに
条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当の理由がないのに10日以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(
第8号様式)又は業務停止命令書(
第9号様式)により行うものとする。
(許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
2 許可業者は、前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第8条の規定により業務の全部を休止する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(大掃除の実施方法)
第11条 条例第4条第6項の規定により建物の占有者は、市長の定める計画に基づき、次に掲げるところにより、大掃除を実施しなければならない。
(1) 建物の内外の不潔な箇所をよく掃除し、湿った箇所及び床下等よく乾燥させること。
(2) 室内の通気をよくし、畳、敷物類は戸外で乾燥させること。
(3) 炊事場、下水道及び便所は、よく掃除し、ねずみ、こん虫類の発生を防止する措置を講ずること。
(手数料等の徴収方法)
第12条 条例第12条に定める手数料の徴収方法は、集金の方法により徴収する。ただし、市長が特に他の徴収方法によることが適当と認めるときは、その方法による。
(指定収集袋)
第13条 条例第8条第1項に規定する市の指定袋は、市の指定の表示のあるもので、その規格は次のとおりとする。
種別 | 寸法 | 材質 | 備考 |
縦 | 横 | 厚さ |
可燃ごみ専用(大) | 800ミリ | 650ミリ | 0.035ミリ | 半透明 ポリエチレン | |
可燃ごみ専用(小) | 700ミリ | 500ミリ | 0.035ミリ |
可燃ごみ専用(特小) | 500ミリ | 350ミリ | 0.035ミリ |
不燃ごみ専用(大) | 800ミリ | 550ミリ | 0.04ミリ以上 | 透明 ポリエチレン | 透明で内容物が確認できるもの |
不燃ごみ専用(小) | 550ミリ | 400ミリ | 0.04ミリ以上 |
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 有田市清掃条例施行規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。
付 則(昭和56年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年10月12日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年5月23日規則第8号)
この規則は、平成7年7月15日から施行する。
付 則(平成12年12月25日規則第20号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式の2(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第9条関係)