○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
平成12年4月1日有田市訓令第8号
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度」について、生計困難者に対する利用者負担の軽減制度を実施するために必要な事項を定める。
2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部又は全部を軽減するものとし、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定をうけた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における市民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。
(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。
(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。
(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。
(7) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。
(8) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。
(9) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。
(11) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。
(12) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。
(13) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
(14) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(15) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(17) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。
(対象者)
第3条 第1条第2項に規定する軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等で、市民税非課税世帯にあって、次の各号の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減法人等)
第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを県知事及び市長に申し出たもの
(2) その他市長が特に認めたもの
(対象サービス及び軽減対象費用)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービスとし、その軽減対象費用は、対象サービスに係る利用者負担(小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を利用する利用者第2段階の者のサービスに係るものを除く。)並びに日常生活に要する費用のうち食費、居住費(滞在費)及び宿泊費とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 夜間対応型訪問介護
(5) 認知症対応型通所介護
(6) 小規模多機能型居宅介護
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(8) 介護福祉施設サービス
(9) 第1号訪問事業
(10) 第1号通所事業
(11) 介護予防短期入所生活介護
(12) 介護予防認知症対応型通所介護
(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者に係る軽減対象費用は、個室の居住費(滞在費)に限るものとする。
3 次の各号に掲げる者に係る軽減割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 生活保護受給者 100分の100
(2) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正(平成25年8月1日以後に適用されたものに限る。)に伴い生活保護が廃止された者で、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条の対象に該当する者(以下「特例措置対象者」という。) 居住費(滞在費)の利用者負担の100分の100及びそれ以外の100分の25
(3) 特例措置対象者で、かつ老齢福祉年金受給者である者 居住費(滞在費)の利用者負担の100分の100及びそれ以外の100分の50
(4) 老齢福祉年金受給者(前3号に掲げる者を除く。) 100分の50
(5) その他の対象者 100分の25
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、施行時ホームヘルプサービス利用者に対する経過措置又は障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
(情報提供)
第7条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
第8条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の7日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(
別記第1号様式)に別に定める必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する日の7日前」は、「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えるものとする。
(認定)
第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(
別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(
別記第3号様式。生活保護受給者に対しては、
別記第4号様式。以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証)
第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月までの分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者が市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(利用)
第12条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第14条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第15条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。
(委任)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日訓令第14号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年9月30日訓令第17号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日訓令第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日訓令第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月30日訓令第19号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第17号)
この要綱は、平成27年4月1日より施行する。
付 則(平成28年3月31日訓令第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月9日訓令第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年10月27日訓令第38号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
付 則(令和7年3月19日訓令第9号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)