○有田市介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成20年8月29日有田市訓令第25号
有田市介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定を受けている者(以下「要介護等認定者」という。)に対して、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができる者は、要介護等認定者で精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者とする。
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定基準)
第4条 要介護等認定者について、主治医意見書を基に
別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。
(認定書の交付)
第5条 市長は、申請書を審査し、認定の適否を決定する。
2 市長は、認定の結果について、障害者控除対象者認定書(
様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(
様式第3号)を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年分の所得に係る所得税及び市県民税の申告から適用する。
付 則(平成28年3月31日訓令第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月31日訓令第16号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害高齢者の障害者控除対象者認定基準
区分 | ランク | 認定基準 |
非該当 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 |
| 1 交通機関等を利用して外出する。 |
| 2 隣近所へなら外出する。 |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
| 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 |
| 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。 |
| 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 |
| 2 介助により車いすに移乗する。 |
C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 |
| 1 自力で寝返りをうつ。 |
| 2 自力では寝返りもうたない。 |
認知症高齢者の障害者控除対象者認定基準
区分 | ランク | 認定基準 |
非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 |
障害者に準ずる | | Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 |
| Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 |
特別障害者に準ずる | Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)