○有田市議会議員政治倫理条例
令和2年10月27日有田市条例第22号
有田市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、有田市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の意識の向上及び確立に努め、もって健全で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する行為として市民の疑惑を招いた場合は、自ら疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(2) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならないこと。
(3) いかなる場合であっても人権侵害のおそれのある行為をしてはならないこと。
(4) 発言又は情報発信を行うときは、公人としての自覚及び責任を持って行い、特定の個人又は団体に対して誹謗(ひぼう)・中傷を行わないこと。
(5) 市が行う許可及び認可並びに指定管理者の指定又は請負その他の契約及び補助金等の交付の決定に関し、特定の個人又は企業若しくは団体のために有利な取り計らいをしないこと。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族若しくは議員自身が役員をしている企業若しくは団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店が市等との間に締結する契約等に関し、一切の関与をしないこと。
(7) 有田市職員(以下「市職員」という。)の採用及び人事に関し、特定個人の推薦又は紹介をしないこと。
(8) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(9) 市から補助金を受けている団体を代表する役員に就任しないこと。
(10) 法令等を遵守し、議会及び委員会の決定事項並びに有田市議会申合せ事項について誠実に守ること。
(審査請求)
第4条 議員が前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、市民にあっては法第18条に規定する選挙権を有する者の100分の1以上の連署、市職員にあっては副市長並びに所属長及び職員の連署、議員にあっては議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、代表者から、当該議員が政治倫理基準違反の事実を証する書面を添えて、議長に対し審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 審査請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、審査請求を受けたときは、有田市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議員の中から議長が指名する委員6人以内をもって組織する。
3 審査請求をした議員は、審査会の委員になることができない。
4 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
5 審査会の委員は、審査の過程における情報等職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(政治倫理基準違反の審査等)
第6条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに政治倫理基準違反の行為の存否の審査を審査会に付するものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務等)
第7条 審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
2 審査会は、当該議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。
(審査結果報告書の提出等)
第8条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告書を提出するものとする。
2 議長は、前項の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を、審査請求をした者に通知するとともに、その概要を公表しなければならない。
(審査結果の措置)
第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
(議長職務の代行)
第10条 議長が審査請求の対象になったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査請求の対象になったときは議会運営委員会委員長が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第3条第9号に規定する役員の職にある者については、当該職の任期が満了するまでの間は、同号の規定を適用しない。