○有田市観光・シティプロモーション条例
平成29年3月24日有田市条例第11号
有田市観光・シティプロモーション条例
私たちのまち、有田市は、和歌山県の北西部に位置し、陽光あふれる温暖な気候、青い海、緑豊かな山、霊峰高野山を源流とする有田川など豊かな自然に恵まれ、有田みかん、太刀魚、蚊取り線香などの特産品や魅力的な地域資源を備え、また、日本最古といわれる糸我稲荷神社、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」へと通じる道として最も古くから知られた熊野古道紀伊路など多くの歴史や伝統文化を有しております。
更には懐かしさを覚える農山漁村の風景や四季折々の多彩な食材にも恵まれ、加えて人情味豊かな風土といったまちの誇りを先人から受け継いで参りました。
そうした本市の歩みを大切にしながら、未来に向けて、産業と歴史、産業と文化が調和した魅力と風格を備えたまちづくりを目指しています。
今後、このような本市の歩みや様々な魅力を知っていただくためには、「来て・観て・感じて」いただくことが重要です。そのためには、市民が誇れる地域資源を最大限に活かして、新たな魅力を創造し、磨き上げ、発信していかなければなりません。
そこで、市民、事業者、行政が一体となって、観光推進及びシティプロモーションを通じた本市の魅力の創造と発信に努め、本市の持続的な発展に資することを目的に、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市のイメージ向上及び市民が地域を誇らしく思う心の醸成を図るとともに、その魅力の創造と発信によって、市外からの交流人口や定住人口の増加を促進し、もって、産業と歴史、産業と文化が調和したまちとして、持続的な発展に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりです。
(1) 事業者 宿泊、飲食、旅行、交通、情報発信又は地場産品の製造若しくは販売等の事業を行う者のうち、地域の魅力の創造及び発信に関わる活動を行うものをいいます。
(2) 団体 事業者や市民が組織する団体のうち、地域の魅力の創造及び発信に関わる活動を行うものをいいます。
(3) 市民等 市民、企業その他の本市に関わる全ての者をいいます。
(4) 地域資源 自然、風土、歴史、文化、産業、地場産品、人材その他の地域の個性を形成する資源のうち、地域の魅力の創造に資するものをいいます。
(5) シティプロモーション 地域資源に対する市民等の誇りの醸成を基礎として、地域の魅力を創造し、磨き上げ、発信することによって、本市のイメージ向上を図る活動をいいます。
(基本理念)
第3条 本市における地域の魅力の創造及び発信は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとします。
(1) 地域資源に対する市民等の理解と関心を深め、その魅力を大切にしながら、地域における創意工夫を生かした自主的かつ主体的な取組を尊重すること。
(2) 地域に誇りと愛着を持ち、安全に、安心して、快適に観光が楽しめるようおもてなしをすることが重要であるという認識の下に推進すること。
(3) 将来にわたる持続的な取組を実現するためには、良好な生活環境、自然環境、景観及び歴史的又は文化的資産の保全、再生及び活用を図ることが重要であるという認識の下に推進すること。
(4) 市及び市民等の相互の連携を確保するとともに、国、県及び他の地方公共団体との広域的な連携を推進すること。
(5) 本市の今までの歩みを大切にし、本市の豊かな地域資源及び地域の魅力を国内外に向け効果的に発信するという認識の下に推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、地域の魅力の創造及び発信に関し、総合的な施策を策定し、実施するものとします。
2 市は、市民等が相互に連携して、地域の魅力の創造及び発信に関する取組を進められるよう予算の範囲内において助成措置など必要な支援を行うものとします。
(議会の役割)
第5条 議会は、地域の魅力の創造及び発信に関し、調査研究をするとともに提言を行う等、積極的に取り組むものとします。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、地域資源を利用又は活用し、来訪者等に温かいおもてなしの心で接する等、地域の魅力の創造及び発信に積極的な役割を果たすよう努めるものとします。
2 市民等は、市が実施する地域の魅力の創造及び発信に関する施策に協力するよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、施設の整備、商品の開発、サービスの提供及び情報の発信等により、来訪者の満足度の向上に努めるものとします。
(団体の役割)
第8条 団体は、他の団体との連携を図りながら、地域の魅力の創造及び発信に関する施策の計画的かつ効果的な活動の推進に努めるものとします。
(情報の発信)
第9条 市は、市民等と連携し、多様な手段を効果的に活用し、国内外に向け、地域の魅力に関する情報の積極的な発信に努めるものとします。
(地域資源の発掘と魅力の創造)
第10条 市は、市民等と連携し、新たな地域資源の発掘及び魅力の創造に努めるものとします。
(来訪の促進)
第11条 市は、市民等と連携し、観光その他の多様な目的での来訪の普及に必要な施策を講じ、本市への来訪の促進を図るよう努めるものとします。
(地場産品の利用等の推進)
第12条 市は、市民等が乾杯、贈答、日常の利用等において、地域資源その他の地場産品を利用し、又は活用することを推進するよう努めるものとします。
(市民の誇りとおもてなしの心の醸成)
第13条 市は、市民等が地域資源に対する誇りを持ち、来訪者に温かいおもてなしの心を持って接することができるよう情報の提供その他の必要な施策を講じるよう努めるものとします。
(良好な景観形成)
第14条 市は、市民等と連携し、良好な景観を形成している自然、文化財等の保全、再生及び活用に努めるものとします。
2 市は、市民等と連携し、来訪者が本市に快適に滞在できるよう景観の保全に努めるものとします。
(利便性の向上)
第15条 市及び事業者は、高齢者、障害者、外国人等を含む全ての来訪者が安全かつ快適に来訪し、滞在できるよう利便性の向上に必要な施策を講じるよう努めるものとします。
付 則
この条例は、平成29年4月1日から施行します。