○有田市災害見舞金の支給に関する要綱
平成25年3月7日有田市訓令第2号
有田市災害見舞金の支給に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 地震、火事、洪水、高潮、津波、暴風雨等による被害をいう。
(2) 住家 現に居住する家屋をいう。
(3) 被災者 有田市民で、災害により死亡し、若しくは重傷を負ったもの又は住家に被害を受けた世帯主をいう。
(被害認定の基準)
第3条 被害の認定は、国が定める災害の被害認定基準に準じて、市長が行うものとする。
(見舞金の支給)
第4条 市長は、前条に定めるところにより被害の認定をした場合は、当該被災者又はその遺族に対し、見舞金を支給することができる。ただし、当該災害が火災である場合において、これが被災者又は被災者と同居する者の放火によって発生したものであるときは、この限りでない。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 死亡 1人につき10万円
(2) 重傷 1人につき2万円
(3) 全焼、全壊又は流失 1世帯につき10万円
(4) 半焼、半壊又は床上浸水 1世帯につき5万円
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和5年7月31日訓令第31号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行し、改正後の有田市災害見舞金の支給に関する要綱の規定は、令和5年6月2日から適用する。