○有田市立小学校通学区域及び学校指定に関する規則
平成3年11月12日有田市教育委員会規則第1号
有田市立小学校通学区域及び学校指定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、有田市立小学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定め、学校指定をすることを目的とする。
(学区)
第2条 学区は、別表のとおりとする。
(学校指定)
第3条 学齢児童(以下「児童」という。)の学校の指定は、保護者(当該児童に対しては親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは後見人をいう。)の住所の属する学区の学校でなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項のただし書の規定により学区以外の学校に就学しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(住所の認定)
第4条 前条第1項の住所とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民票を基礎として、教育委員会が認定した住所とする。
2 次の各号の一に該当する場合は、これを学校指定の住所と認定しない。
(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が、就学のため作為的になされていると認められる場合
(実情の調査)
第5条 教育委員会は、必要に応じ、関係機関と連絡し、住所その他について実情を調査するものとする。
(学校指定の変更取消し)
第6条 教育委員会は、児童が指定した学校に就学すべき条件を欠いていると認めたときは、学校の指定を変更し、又は取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
2 この規則施行の際、現に就学中の児童生徒で学区外通学をしている者については、なお従前の例による。
付 則(令和3年9月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
有田市立小学校の通学区域

小学校

学区

初島

初島町里、初島町浜(初島町浜1608番地の5から1608番地の38を除く)

港町、箕島(国道42号線以西)、初島町浜(初島小学校区を除く)

田鶴

宮崎町(箕島小学校区を除く)

箕島

箕島(国道42号線以西を除く)、新堂、山地、古江見、宮崎町のうち市道11号線(宮崎町342番地と宮崎町324番地を結ぶ線)以東及び1号排水路(宮崎町341番地と宮崎町578番地の1を結ぶ線)以南(宮崎町1248番地から宮崎町1429番地を除く)の区域

保田

千田、辻堂、星尾、山田原、野、下中島(宮原小学校区を除く)

宮原

宮原町須谷、宮原町新町、宮原町東、宮原町道、宮原町畑、宮原町滝、宮原町滝川原、下中島(下中島156番地の3及び下中島979番地から下中島1022番地を除く)

糸我

糸我町中番、糸我町西