○有田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年7月21日有田市条例第13号
有田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 一般廃棄物(第5条~第15条)
第3章 雑則(第16条・第17条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 省令 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)をいう。
(4) 一般廃棄物とは法第2条第2項に定められたものをいう。
(5) 一般廃棄物のうち特別管理一般廃棄物とは、法第2条第3項及び政令第1条に定められたものをいう。
(6) 特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に定められたものをいう。
(7) 指定袋とは、市が指定する燃えるごみ用及び燃えないごみ用の袋をいう。
(8) 粗大ごみとは、一般廃棄物で指定袋に収納できないものをいう。
(市民の責務)
第2条の2 市民は、法第2条の4の規定により、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により、廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を適正に分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については法第3条の規定により、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、法第3条第2項の規定によりその製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項の規定によるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関して本市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第3条の2 本市は、法第4条の規定により、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 本市の区域内にある土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は当該地に面する歩道の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に届出なければならない。
3 本市の区域内においては、土地又は建物の占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物を捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
4 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
5 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
6 法第5条第3項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。
7 何人も公園、広場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
8 前項に規定する場所の管理者は、当該管理場所を清潔に保つようにしなければならない。
9 何人も、法第16条の規定により、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 市長は、法第6条各項の規定に基づく一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第6条 一般廃棄物の処理等は、法第6条の2第1項の規定により、本市の一般廃棄物の処理計画に従って行うとともに、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集、運搬、又は処分の基準は政令第3条の規定に従い、特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分の基準は政令第4条の2の規定に従うものとする。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第7条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合の基準は、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)については、政令第4条の規定に従い、特別管理一般廃棄物については、政令第4条の3の規定に従うものとする。
(収集及び運搬の禁止等)
第7条の2 市又は市から収集及び運搬の委託を受けた者(以下この条において「市等」という。)以外の者は、第5条に規定する一般廃棄物処理計画に基づき所定の集積所に排出された資源物(一般廃棄物のうち再生利用等が可能なものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市民は、前項の規定に違反する資源物の収集又は運搬を防止するために市が実施する措置に協力するとともに、市等以外の者による資源物の収集又は運搬を発見したときは、遅滞なくその旨を市に通報するように努めるものとする。
3 市長は、市等以外の者が第1項の規定に違反して、資源物を収集又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(占有者等の協力義務)
第8条 本市の区域内にある土地又は建物の占有者は、法第6条の2第4項の規定により生活環境の保全上支障のない方法で、容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努め、自ら処理する場合は、法第6条の2第2項及び第3項に定める一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準に準じて処理しなければならない。又、自ら処分できない一般廃棄物については、本市の一般廃棄物処理計画に従い、適正に種別ごとに分別して、それぞれ指定袋に収納し、所定の場所に集めるなど市長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の指定袋には、有毒性、危険性その他市の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(指定袋の額等)
第8条の2 前条に規定する指定袋は有料とし、次のとおりとする。
(1) 燃えるごみ用指定袋
大 1枚 30円
小 1枚 20円
特小 1枚 15円
(2) 燃えないごみ用指定袋
大 1枚 25円
小 1枚 15円
2 前項の額は、消費税を含んだ額とする。
3 指定袋の規格等については規則で定める。
(一般廃棄物の処理の届出)
第9条 本市の区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに市長に申出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条 法第6条の2第5項の規定により、市長に多量の一般廃棄物の運搬又は処分を指示された占有者が自ら処理することが困難な場合、市の処理業務に支障を及ぼすおそれのないときに限り、当該廃棄物の収集、運搬及び処分を市に依頼することができる。
2 前項に規定する多量の一般廃棄物の量は、次のとおりとする。
(1) ごみ 1回の平均排出量が指定袋の大3袋以上
(2) し尿 1日の平均排出量が180リットル以上
(3) 粗大ごみ 1回の排出量が軽貨物自動車1台以上
第11条 削除
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は次のとおりとする。

種別

取扱区分

手数料

動物死体処理手数料

犬、ねこ等の死体1件につき

10㎏まで4,000円、10㎏を超え5㎏増すごとに1,500円を加算する。

ごみ収集手数料

業務のため排出する商店、事務所、その他これに準ずるもの

1回の排出量が指定袋大3袋

(ただし、1回の排出量が3袋未満の場合であっても収集依頼のあったときは3袋とする)

150円


1回の排出量が指定袋大3袋を超え1袋増すごとに

50円

粗大ごみ収集手数料(品目別)

(1)網戸、衣装箱、椅子、傘立て、カーテンレール、カラーボックス、ござ、姿見、ブラインド、布団、座布団(5枚まで)、ワゴン台、トースター、空気清浄機、換気扇、ガス湯沸器、アイロン台、炊飯器、扇風機、ビデオデッキ、食器乾燥機、乳母車、ギター、子供用三輪車、キャリア、チャイルドシート、物干しざお(2本まで)、トタン(3枚まで)、ベニヤ板(3枚まで)、米びつ、スキー板、ゴルフ用品、ポリバケツ、コンテナ

その他これらに類する物

各100円

(2)アコーディオンカーテン、障子、ふすま、ガスコンロ、クッキングヒーター、照明器具、テレビ台、ストーブ、ホームコタツ、冷風機、生ごみ処理機、水槽、脚立、自転車、芝刈り機(原動機なし)、餅つき機

その他これらに類する物

各200円

(3)テーブル、鏡台、じゅうたん、畳、ベビーベッド、木戸(雨戸)、ガラス戸、電子(ガス)レンジ、ミシン、滑り台、ブランコ、犬小屋(簡易な物)、レンジ台、調理台、ステレオ、カラオケ、健康器具、サーフボード、ゲーム機、ドア、庭木・しば(長さ1m以内で直径30cm以内に縛っている物)

その他これらに類する物

各300円

(4)ソファー、下駄箱、棚、洗面台、机、長持、ベッドマットレス、ベッド(マットレス除く)、ガステーブル、流し台、あんま(マッサージ)機、タンス

その他これらに類する物

各500円

(5)ロッカー、コピー機、オルガン、ピアノ、エレクトーン、卓球台、物置(簡易な物で解体した物)

その他これらに類する物

各1,000円

し尿汲取手数料

従量制

18リットル(18リットル未満の場合は18リットルとする。)

ただし、1回の汲取量180リットル未満は180リットルとする。

200円

特定家庭用機器廃棄物収集手数料

特定家庭用機器廃棄物1個につき

2,500円

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し、必要な事項は市長が定める。
(手数料の減免)
第13条 天災、その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第14条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は法第7条第1項、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は法第7条第6項の規定により、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者がその一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行う場合、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める場合は、この限りでない。
2 市長は、法第7条第5項及び第10項の規定に適合しなければ前項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可には、法第7条第7項の規定により期限を付し、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は環境衛生上必要な条件を付することができる。
4 第1項の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分につき第12条に定める収集、運搬及び処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
5 第1項の許可を受けた者は、第6条に定める基準に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。
6 市長は、法第7条の3及び第7条の4の規定により、第1項の許可を受けた者が、法及びこの条例に違反する行為をしたとき、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
7 市長は前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者に、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(浄化槽清掃業の許可基準)
第15条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を受けようとする者は省令第11条で定める技術上の基準に適合する設備、器材及び能力を有すると認めるときでなければ同項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けた者は、省令第3条に定める基準に従い浄化槽の清掃を行わなければならない。
4 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の許可を受けた者について準用する。
第3章 雑則
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第16条 第14条及び前条の規定により、市長の許可を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請又は届出の際、納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 2,000円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円
(施行規定)
第17条 この条例の施行について必要な事項は別に市長が定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 有田市清掃条例(昭和40年条例第16号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例の施行前旧条例第8条の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、この条例の第14条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。
付 則(昭和49年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
付 則(昭和50年7月8日条例第12号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年12月27日条例第16号)
この条例は、昭和55年2月1日から施行する。
付 則(昭和56年6月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年7月9日条例第13号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月27日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成4年10月9日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年10月12日条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年5月23日条例第15号)
この条例は、平成7年7月15日から施行する。
付 則(平成9年3月27日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月26日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月25日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成13年3月26日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月25日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年12月26日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月25日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。