○有田市国民健康保険条例
昭和35年2月25日有田市条例第1号
有田市国民健康保険条例
(この市が行う国民健康保険)
第1条 この市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(一部負担金)
第3条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1児につき488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定に該当する場合にあっては、これに12,000円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5条 削除
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として金30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康診査
(3) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(国民健康保険税)
第8条 市は、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(罰則)
第9条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第10条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は、同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第11条 市は、偽りその他不正の行為により、法第42条の規定による一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この条から付則第4条までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
付 則(昭和36年3月22日条例第5号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 有田市国民健康保険条例付則第2項及び第3項は、この条例の施行の日から廃止する。
付 則(昭和37年8月1日条例第21号)
改正
昭和48年10月15日条例第23号
昭和57年4月1日条例第5号
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
(被保険者の特例)
2 有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、日本の国籍を有しない者で、この市に外国人登録をされている者は被保険者とする。
付 則(昭和37年12月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付 則(昭和38年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
付 則(昭和38年7月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付 則(昭和39年10月13日条例第22号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月29日条例第8号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず昭和46年3月31日以前の出産にかかる育児手当金の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年3月27日条例第9号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和48年3月31日以前の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年10月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月28日条例第6号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和49年3月31日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和49年10月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付 則(昭和50年3月28日条例第4号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和50年3月31日以前の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和50年11月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和50年9月30日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和50年12月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和50年9月30日以前の診療にかかる高額療養費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和52年10月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
付 則(昭和53年3月31日条例第5号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和53年3月31日以前の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和53年7月15日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
付 則(昭和55年4月1日条例第9号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和55年3月31日以前の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和55年10月15日条例第25号)
1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和55年11月30日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和57年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年12月22日条例第22号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和58年1月31日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(昭和58年2月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年3月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和58年2月28日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、昭和59年3月31日以前の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年10月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
付 則(昭和62年7月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、平成2年3月31日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成3年3月25日条例第8号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、平成3年3月31日以前の死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成4年7月21日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、平成4年3月31日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
3 改正前の有田市国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。
付 則(平成6年10月12日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、平成6年9月30日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成10年1月23日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年7月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行期日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成14年9月24日条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成15年3月24日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月15日条例第43号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、平成18年9月30日以前の出産にかかる出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成20年3月26日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年12月22日条例第26号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(平成21年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、平成23年3月31日以前の出産にかかる出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成26年12月22日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の有田市国民健康保険条例の規定にかかわらず、平成26年12月31日以前の出産にかかる出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成27年4月1日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の付則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。
付 則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月23日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の第4条の規定にかかわらず、令和3年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月24日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
付 則(令和6年10月24日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。